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2008年06月25日

民法総則 未成年者

(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

法定代理人の同意
20歳未満の未成年者が法律行為をするためには、法定代理人の同意が必要になる。
例えば、未成年者が土地の売買契約を締結するためには、法定代理人の同意が必要になる。
法定代理人とは、普通は、両親(親権者)であり、親権者がいない場合は、後見人が選任される。
両親がそろっている場合は、両方の同意が必要であり、片親の場合は、片親でもかまわない。(民法818条3項)
なお、親権者は、代理人であるから、同意を与えるだけでなく、代理して、売買契約を締結することもできる。子供が、赤ん坊など場合は、そうするほかない。

参考条文 民法
(親権者)
第八百十八条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2  子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

単に権利を得、又は義務を免れる法律行為
単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。とされている。
では、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為とは何かというと、具体的に言えば、贈与契約などがこれに当たる。
贈与契約とは、簡単に言えば、物を無償で与えるというものです。
未成年者が物をもらうということは、未成年者にとっては有利になっても、不利になることはありません。ですから、法定代理人の同意は必要ないとされています。
なお、贈与契約でも、負担付贈与契約というものもあります。例えば、物をあげる代わりに、何かしてくれというものですが、このような形態の贈与契約については、実質、売買契約等の双務契約と変わりはありませんので、未成年者が単独ですることはできません。

取消権
法定代理人の同意がない法律行為は取消すことができる。
取消の行為については、法定代理人だけでなく、未成年者本人もなしうるとされている。取消も意思表示であるが、取消については、単に、契約の取消によって、元に戻るというだけのことであるし、それ以上、不利益が及ぶこともないからである。

追認
未成年者が、法廷代人煮の同意を得ずにしてなしたる行為は、取消しうるものとすると、取引の相手としては、いつまでも、不安泰な権利義務関係におかれかねない。そこで、法定代理人の同意なしになした行為であっても、後に、法定代理人が同意を与えることができる。これを「追認」という。(122条)
また、未成年者本人も、成年に達した後に、未成年である間に行った法律行為について、追認することができる。(民法124条)
なお、未成年者である間でも、法定代理人の同意があれば、追認することができるとされている。

参考条文 民法
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

(追認の要件)
第百二十四条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

法定代理人が目的を定めて処分を許した財産
未成年者であれば、どんな法律行為であっても、法定代理人の同意がなければ、有効になしえないとなると、未成年者にとっても不便であるし、取引の相手方も、未成年者と取引をしたがらなくなる。
そこで、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、未成年者でも単独で行為することができるとした。
具体的には、お小遣いをもらったら、そのお小遣いについては、未成年者でも、自由に使うことができる。

営業の許可
営業行為を許された未成年者については、営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。ここで言う営業とは、営利を目的とする独立の事業のことであって、他人に雇われて働くことは、営業には当たらないといわれている。この規定があるため、学生起業等も未成年者でもできることになる。

参考条文 民法
(未成年者の営業の許可)
第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2  前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

婚姻による成年擬制
未成年者であっても、法定代理人の同意があれば、婚姻することができる。未成年者が婚姻した場合は、これにより、成年に達したものとみなされる。従って、法律行為については、有効になすことができるようになる。
なお、成年に達したとみなすのは、民法上の法律行為においてであって、飲酒やタバコ等も自由にできるようになるわけではない。

参考条文

(婚姻適齢)
第七百三十一条  男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

以上、今日は、未成年者の法律行為についてでした。

この記事は、ゼロニュース特集 民法を極める より提供されています。

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posted by 口コミニュース at 21:15 | 民法の勉強