制限能力者制度は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人を保護するための制度であるが、その分、制限能力と取引する相手方にとっては、取引の安全を害されることになりかねない。
そこで、相手方に対しても、制限能力者の権利を害しない範囲において、一定の権利を認める必要がある。
相手方の催告権
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
親の同意を得ていない未成年者と取引をする場合、もちろん、親の同意を得てから、取引しに来てほしいということは可能であるものの、とりあえず、取引してしまうということもある。
その場合、未成年者のなしたる取引は取消しうるものであるから、取引の相手方としては、いつ、取消される分からず、不安定な立場におかれる。
そこで、取引の相手方に、取引を確定的なものにするための権利を与えた。
すなわち、取引の相手方は、法定代理人である親に対して、取引を取消すのか、追認するのかの返事を1ヶ月以上の期間を定めて、催告することができる。未成年者が、成年に達した場合も、同様に、元未成年者に対して催告することができる。
その催告に対して、返事がない場合には、取引を追認したものとみなすことで、取引を確定的なものにすることができる。
また、被保佐人、被補助人に対しても、同様に、保佐人、補助人の同意を得て追認するかどうかの催告をすることができ、返事がない場合には、取引を取消たるものとみなすことにしている。
制限能力者の詐術
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
制限能力者が行為能力があるかのような詐術を用いた場合には、取消権を失うことになる。
例えば、未成年者が、年齢を偽る場合や、年齢は偽らないものの親の同意があるといって、取引をした場合には、後で、取消権を行使することができなくなる。
取消による返還義務の範囲
(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
制限能力者が、取消権を行使すると、契約等は初めに遡ってなかったものとして扱うことになるので、受け取ったものや金銭は不当利得として全部返還しなければならない。しかし、制限能力者に対して、遡及効を厳格に適用していくと、制限脳略者を保護する意味がなくなってしまう。
例えば、受け取った金銭を浪費していた場合でも、全部返還しなければならないというのでは、制限能力者保護の意味がない。
そこで、制限能力者については、現に利益を受ける限度。すなわち、現存利益のみを変換すればよいとされている。
では、現存利益とは何かということが問題になるが、
具体的には、遊行費など特別なものに浪費している場合などは、現存利益がないとされ、日常生活の費用については、本来は自分で出費しなければならないものであるから、その分、自分の懐に現存利益が残っているはずであるから、返還しなければならないとされている。
以上、今日は、制限能力者との取引についてでした。
この記事は、ゼロニュース 民法総則 制限能力者との取引 より提供されています。
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