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2009年01月13日

民法総則 代理権の濫用

代理権の範囲内の行為ありながら、代理人が代理人自身、または、第三者の私腹を肥やすために代理権を濫用し、本人や相手方に損害を与えるということがある。
もしも、代理権の範囲を超えた行為あるならば、無権代理として対処することができるが、形式的に代理権の範囲にとどまる行為でありながら、代理権限を濫用している場合は、民法上規定がないため、どう対処するべきかが問題になる。

例えば、以下のような場合である。



乙→←丙

乙は、甲から、丙から原材料を購入する代理権限を与えられていた。乙は、この権限を濫用して、丙から買い受けた原材料を第三者に転売して、その利益を着服していた。

この事例では、乙は、付与された代理権通りの行為を行っており、形式的には代理権の範囲内の行為である。従って、事が露見しない限り、乙の行った行為は、丙及び甲に対して帰属していく。
また、事が露見したとしても、甲は、代理人である乙が代理権を濫用したからといって、乙の行った行為を無効だと主張することは妥当ではない。
丙としては、権限どおりの行為を乙が行っており、乙に引き渡した原材料は甲の元に届いていると思っているわけであるから、乙の行為が無効だとするのでは、取引の安全を害することになる。
しかし、もしも、丙が乙が原材料を転売して利益を着服していることを知っていた場合には、丙を保護する必要はない。

判例、通説によると、このような事例では、民法93条の心裡留保を類推適用して、原則として、乙の行為の結果は甲に帰属することになるが、例外的に、丙が代理権の濫用の事実を知っていた場合には、甲に帰属しないとしている。

なぜ、個人に適用する心裡留保の規定が・・・

この技師の続きは、法律系資格入門 宅建と行政書士で御覧ください。

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posted by 口コミニュース at 19:39 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法の勉強
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