民法94条2項は、権利外観法理の現れであると説明しました。
権利外観法理の現れであると考えられているために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用するべきだと考えられる場面で、類推適用されることがある。
すなわち、虚偽の外観を作出する謀議はないものの、それに等しい落ち度によって、真実と違う外観を作り出した場合には、民法94条2項を類推適用しようというものです。
(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
乙(買う気はないけど)→←第三者(乙の土地だと信じている)
↓
↑
甲(売る気はないけど)
↓
土地
→民法94条2項を類推適用する場合とは、甲と乙の間には、謀議は行われないものの、それに等しい落ち度があった場合に、外観を信頼した第三者を保護しようということです。
具体的には、以下のような例が挙げられます。(上記の図を見ながらお読みください。)
甲女は乙男の妾であった。甲女は、土地を所有しており、そこで商売を営んでいた。
甲女がほかの男性と通じていることを知った乙男が激怒し、甲女の土地の所有権を自分のものにしてしまった。
やがて、甲女と乙男は和解したが、土地の登記を戻すには、手間がかかるということで、そのまま、乙男のもとにとどめて、二人は結婚した。
数年後、甲女と乙男の関係が破綻し、離婚騒動になった際に、乙男は、土地は自分のものであるとして、第三者に対して、売却してしまった。
甲女は、土地は自分のものだから返還してほしいと請求した。
厳密に解釈するならば、甲女と乙男の間には、虚偽の外観を作出する意思はないため、民法94条2項を適用することはできません。
しかし、甲女と乙男は、登記を真実の権利関係とは違うまま放置しており、虚偽の外観を作出したに等しい落ち度があるということができます。
ですから、その外観を信頼した第三者は保護されるべきであろうということで、民法94条2項を類推適用することになります。
問題は、虚偽の外観を作出したに等しい落ち度とはどの程度のものである必要があるのかということです。
いくつかの学説がありますが、主に、二通りの考え方があります。
1、虚偽の登記が存在していることを知った時点で、虚偽表示に準じる状態に入るという説。
2、偽りの登記が存在するだけでなく、積極的に承認したといえる程度の関与が必要だという説。
1の説の場合だと、虚偽の登記が存在することを知った時点から、虚偽表示に準じる状態になるということですから、その直後に第三者が現れたら、もはや、権利の主張ができなくなってしまいます。これではあまりに、厳しすぎるであろうということで、2の用に積極的な関与も必要とするのが妥当であろう。判例も、2の見解にたっているといわれています。
このように、民法94条2項は、適用範囲が広く、特に、不動産の登記に関しては、重要な役割を果たすようになっています。
以上、今日は、民法94条2項の類推適用という話でした。
この記事の詳細は、ゼロニュース 民法94条2項の類推適用 でご覧ください。
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